疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
留意事項通知の「I017」口腔内装置の(1)のヌに規定する「外傷歯の保護を目的として製作した口腔内装置」について、同通知の(13)において「18歳未満の患者であって、外傷歯に係る受傷から1年以内であり、暫間固定を行った患者に対し、日常生活時又は運動時等における当該外傷歯の保護を目的に製作する装置をいう。」とあるが、当該装置の印象採得時点で18歳未満の患者が対象となるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
6542
更新日時
2025-10-02 12:25:44