疑義解釈資料の送付について(その4)
質問
連携強化加算の施設基準の経過措置について、令和6年3月31日において現に連携強化加算の施設基準に係る届出を行っていることとされているが、単に届出を行っていれば経過措置の対象となるのか。
回答
当該施設基準の届出を行ったうえで、令和6年3月31日において現に当該加算を算定している場合は、経過措置の対象となる。
追加情報
行番号
6543
更新日時
2025-10-02 12:25:44