疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 23
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ID 661

質問

平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める先天性疾患等の範囲が拡大されたが、平成20年3月末日まで既に自費診療にて矯正治療を行っていた場合であって、平成20年4月以降においても継続して当該歯科治療を行う場合の取扱い如何。
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回答

平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患として新たに追加された疾患については、平成20年4月1日以降に、歯科矯正セファロ分析、口腔内写真、顔面写真等による分析結果や評価等を踏まえた上で、治療計画書を患者に提供し、歯科矯正診断料を算定した場合にあっては、疾患に係る歯科矯正治療は保険給付の対象となる。なお、この場合においては、診療報酬明細書の傷病名部位欄に当該疾患名を記載すること。
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追加情報

行番号
597
更新日時
2025-10-02 12:22:39