疑義解釈資料の送付について(その4)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.10
問番号 4
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ID 6610

質問

医療情報取得加算1又は2について、6月に1回に限り所定点数に加算することとされているが、同一患者が複数の保険医療機関から交付された処方箋を受け付けた場合に、医療機関ごとに算定できるか。
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回答

算定不可。患者につき6月に1回に限り算定する。
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追加情報

行番号
6546
更新日時
2025-10-02 12:25:44