疑義解釈資料の送付について(その5)
質問
「A243-2」バイオ後続品使用体制加算の施設基準において、当該保険医療機関において調剤した対象薬剤について、当該成分全体の規格単位数量に占めるバイオ後続品の規格単位数量の割合に係る規定があるが、対象薬剤のバイオ後続品であるかどうかは、厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」に示された後発医薬品に係る情報を参考にすることでよいか。
回答
よい。ただし、新医薬品等の薬価基準への収載、薬価改定により情報が更新されるため、最新の情報を参照されるよう留意されたい。(参考)薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報についてhttps://www.mhlw.go.jp/topics/2024/04/tp20240401-01.html
追加情報
行番号
6548
更新日時
2025-10-02 12:25:44