疑義解釈資料の送付について(その5)

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分類 調剤
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.17
問番号 1
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ID 6617

質問

連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準として、「サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」を活用することとされているが、これらの資料が更新された場合には、いつまでに、その内容を踏まえて当該体制を見直すことが必要か。
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回答

医療情報システムを取り巻く環境は刻一刻と変動していくものであり、セキュリティに関する内容も、最新のガイドライン、チェックリスト等を活用し、適切な対応を行う必要があることから、関係するガイドライン等が更新された場合には、速やかに対応する必要がある。なお、現時点においては、「令和6年度版「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」について」(令和6年5月13日付け医政参発0513第9号・医薬総発0513第2号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1及び別添2が最新の資料となるが、厚生労働省のホームページに医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに関する最新の情報が掲載されているので、適宜参照されたい。https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html
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追加情報

行番号
6553
更新日時
2025-10-02 12:25:44