疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.30
問番号 1
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ID 6619

質問

口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式17の2)について、①「4歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」に歯科訪問診療料の注15に係る届出年月日を記載することとなっているが、在宅療養支援歯科診療所1又は2の届出を行っている歯科医療機関の場合は、どのように記載すればよいか。②歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注15に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注13に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、どのように記載すればよいか。
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回答

①「4歯科訪問診療料の注15に規定する届出の状況」の空白部分に(歯援診届出済)と記載し、在宅療養支援歯科診療所1又は2の受理番号若しくは算定開始年月日を記載する。②歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注15に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注13に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、届出年月日の代わりに算定開始年月日を記載することで差し支えないが、その場合は空白部分に(算定開始)と記載すること。なお、受理番号及び算定開始年月日については、地方厚生(支)局のホームページに掲載されている届出受理医療機関名簿を参照されたい。
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追加情報

行番号
6555
更新日時
2025-10-02 12:25:45