疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 歯科
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改定 平成20年度診療報酬改定
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発出日 H20.3.28
問番号 24
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ID 662

質問

歯科疾患管理料等に係る患者への文書による情報提供が3月に1回以上提供することに見直されたが、歯科矯正管理料についても、3月に1回以上の提供頻度になると考えてよいか。
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回答

歯科矯正管理料の算定に当たっては、患者への文書による情報提供が必要であり、算定毎に提供する。
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追加情報

行番号
598
更新日時
2025-10-02 12:22:39