疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.30
問番号 3
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ID 6621

質問

在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、医師等が患者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。
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回答

オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により歯科医師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により歯科医師等が診療計画の作成において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。
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追加情報

行番号
6557
更新日時
2025-10-02 12:25:45