疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.30
問番号 4
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ID 6622

質問

在宅医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア~ウの事項が示されているが、ア~ウの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。
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回答

まとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。◎オンライン資格確認に関する周知素材について|施設内での掲示ポスターこれらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する施設基準を満たします。https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
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追加情報

行番号
6558
更新日時
2025-10-02 12:25:45