疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
「I030」機械的歯面清掃処置について、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定する患者については、月1回に限り算定できるとあるが、当該加算を算定した日に限り算定可能か。
回答
同一初診期間内に歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した患者であれば、当該加算を算定していない日であっても、「I030」機械的歯面清掃処置を算定して差し支えない。当該加算の算定がない月に当該処置を行う場合は、「「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(令和6年3月27日保医発0327第5号)」の別表Ⅰの項番107のとおり、歯科診療特別対応加算を算定した旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(平成30年3月30日事務連絡)別添3の問33は廃止する。
追加情報
行番号
6561
更新日時
2025-10-02 12:25:45