疑義解釈資料の送付について(その6)
質問
光学印象の施設基準に係る届出書添付書類(様式50の2)について、既に「CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー」の施設基準に係る届出を行っている歯科医療機関であって、「M003-4」光学印象の施設基準に係る届出のみを行う場合は、「1届出を行う施設基準」の「光学印象」の欄にのみ〇を記載し、「4当該療養に係る医療機関の体制状況等」の「使用するデジタル印象採得装置」に係る記載を行えばよいか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
6563
更新日時
2025-10-02 12:25:45