疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.30
問番号 10
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ID 6628

質問

「B000-6」周術期等口腔機能管理料(Ⅰ)の注1及び「B000-7」周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の注1について、「がん等に係る手術(歯科疾患に係る手術については、入院期間が2日を超えるものに限る。)」とあるが、入院期間が1泊2日の場合は算定可能か。また、「歯科疾患に係る手術」について、入院をともなう「J000」抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手術は含まれるか。
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回答

入院期間が1泊2日の場合は算定不可。また、入院期間が2日を超える場合は、「J000」抜歯手術、「J003」歯根嚢胞摘出手術又は「J004」歯根端切除手術のような歯科疾患に係る手術であっても、口腔内細菌による合併症、手術の外科的侵襲や薬剤投与等による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気管内挿管による誤嚥性肺炎等の術後合併症や脳卒中により生じた摂食機能障害による誤嚥性肺炎や術後の栄養障害の予防のために、周術期等の口腔機能の管理が必要と歯科医学的に判断される場合において、当該管理料は算定可能。
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追加情報

行番号
6564
更新日時
2025-10-02 12:25:45