疑義解釈資料の送付について(その6)

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分類 歯科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.30
問番号 11
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ID 6629

質問

「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和6年4月12日事務連絡)別添3の問14において、「B000-11」回復期等口腔機能管理料について、回復期等に関する口腔機能管理を必要とする患者の場合であって、う蝕や歯周病等がない場合等の傷病名について、当面は傷病名を「回復期口腔機能管理中」として差し支えないとあるが、「B000-10」回復期等口腔機能管理計画策定料及び「I029-1-2」回復期等専門的口腔衛生処置についても同様と考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6565
更新日時
2025-10-02 12:25:45