疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
顎口腔機能診断料に係る施設基準を満たした保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める疾患について、顎口腔機能診断料を算定することは可能か。
回答
平成20年度歯科診療報酬改定において、別に厚生労働大臣が定める疾患の歯科矯正に係る診断料については、歯科矯正診断料により算定し、他方、顎変形症については、顎口腔機能診断料を算定する取扱いを明記したところであり、算定できない。
追加情報
行番号
599
更新日時
2025-10-02 12:22:39