疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 6
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ID 6636

質問

「A301」特定集中治療室管理料の注7に掲げる特定集中治療室遠隔支援加算の被支援側医療機関の施設基準において、「支援側医療機関から定期的に重症患者の治療に関する研修を受けていること。」とあるが、この研修は具体的にどのようなものを指すのか。
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回答

概ね3か月に1回以上、例えば以下の内容を含む研修又はカンファレンスを施していること。また、当該研修等は、ビデオ通話が可能な機器を用いて実施しても差し支えない。・遠隔支援が行われた又は遠隔支援を行うことが適当と考えられた重症患者の症例についての検討・当該施設間の遠隔支援に係る組織体制、運用マニュアル等について(マニュアル等の改正の検討を含む。)・重症患者の治療に関する最新の知見について
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追加情報

行番号
6572
更新日時
2025-10-02 12:25:45