疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
令和6年度診療報酬改定において新設された「A304」地域包括医療病棟入院料について、地域包括医療病棟の施設基準を届け出たが、救急搬送の受け入れ等、地域で連携していく中で、一時的に平均在院日数等の実績を満たすことが難しい場合、どのようにしたらよいか。
回答
地域で連携していく中で、一時的に想定される診療が難しい期間がある場合、令和8年5月末までの間、以下の要件については3か月を上限とし、当該期間を実績の対象期間から除いて差し支えないものとする。・重症度、医療・看護必要度に係る要件・直近3月の間に新たに当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者の割合が5割以上であること。・当該病棟に入院する患者の平均在院日数が21日以内であること。・当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であること。・当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟したものの割合が5分未満であること。・当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分以上であること。・直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(BarthelIndex)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が5%未満であること。その際、一定期間の実績を考える際に、以下の①又は②のいずれかを用い、3か月を上限に、一時的に想定される診療が難しい期間を除いても差し支えないものとする。①一時的に想定される診療が難しい期間については、実績を求める対象とする期間から控除した上で、控除した期間と同等の期間を遡及して実績を求める対象とする期間とする。例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当該年10月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期間当該年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ● ○ ○ ○ ○ ★ ○○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月★:実績を求める対象としない月●:臨時的な取扱いとして実績期間から控除した月(★)の代用として、実績を求める対象とする月②一時的に想定される診療が難しい期間については、当該期間の実績値の代わりに、実績を求める対象とする期間から該当する期間を除いた期間の平均値を用いる。例:ある年の8月に想定される診療が難しかった保険医療機関における、当該年10月時点での「直近6ヶ月の実績」を求める対象とする期間当該年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 ○ ○ ○ ○ ■ ○○:通常の取扱いのとおり、実績を求める対象とする月■:○の平均値を代用する月
追加情報
行番号
6573
更新日時
2025-10-02 12:25:45