疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
歯科矯正診断又は顎口腔機能診断を行う際に実施した下顎運動検査は、顎運動関連検査により算定できるか。
回答
歯科矯正診断時又は顎口腔機能診断時の下顎運動に係る検査の費用は、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に含まれ別に算定できない。ただし、区分番号N003に掲げる歯科矯正セファログラム及び区分番号N004に掲げる模型調製の費用は別に算定できる。
追加情報
行番号
600
更新日時
2025-10-02 12:22:39