疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 10
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ID 6640

質問

「B005-14」プログラム医療機器等指導管理料に関する施設基準のうち高血圧症治療補助アプリを用いる場合及び特定保険医療材料の機能区分「227高血圧症治療補助アプリ」の算定留意事項に「「B001-3」に掲げる生活習慣病管理料(Ⅰ)の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)」とあるが、当該患者には、令和6年度診療報酬改定前の「B001-3」生活習慣病管理料の「2」高血圧症を主病とする場合を算定する患者(入院中の患者を除く。)が含まれると考えてよいか。
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回答

そのとおり。
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追加情報

行番号
6576
更新日時
2025-10-02 12:25:45