疑義解釈資料の送付について(その7)

📁
分類 医科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.5.31
問番号 16
#
ID 6646

質問

「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準における「初診を実施した20歳未満の患者の数」は、どのように考えればよいか。
💡

回答

初診を実施した20歳未満の患者の数とは、「A000」初診料の算定の有無に関わらず、患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為が行われた20歳未満の患者の数を指す。
ℹ️

追加情報

行番号
6582
更新日時
2025-10-02 12:25:46