疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 医科
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 19
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ID 6649

質問

「J038」人工腎臓の「注2」導入期加算2及び3の施設基準において、腎代替療法を導入するに当たって、「心血管障害を含む全身合併症の状態及び当該合併症について選択することができる治療法について、患者に対し十分な説明を行っていること」とされているが、必ず医師が説明を行う必要があるのか。
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回答

腎代替療法指導士が、医師の指示のもと、パンフレット等を用いて説明することは可能。ただし、腎代替療法指導士が当該説明を行った場合は、説明時の状況等を当該医療機関内で共有し、必要に応じて主治医が患者に説明すること。
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追加情報

行番号
6585
更新日時
2025-10-02 12:25:46