疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
歯科矯正セファログラムと歯科パノラマ断層撮影を異なる目的(診断対象となる疾患が異なる場合等)により、同時に行った場合の診断料の取扱い如何。
回答
歯科矯正セファログラム及び歯科パノラマ断層撮影を異なる診断目的により行った場合は、それぞれの所定点数を算定して差し支えない。
追加情報
行番号
601
更新日時
2025-10-02 12:22:39