疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 ベア評価料等
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 1
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ID 6654

質問

ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのような対応をすればよいか。
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回答

厚生労働省のホームページに掲載しているリーフレット等を活用し、適切な対応をお願いしたい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
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追加情報

行番号
6590
更新日時
2025-10-02 12:25:46