疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
ベースアップ評価料について、患者等に対して説明する場合は、どのような対応をすればよいか。
回答
厚生労働省のホームページに掲載しているリーフレット等を活用し、適切な対応をお願いしたい。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00053.html
追加情報
行番号
6590
更新日時
2025-10-02 12:25:46