疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
「1胚凍結保存管理料(導入時)」については、胚の凍結とその後1年間の凍結保存及び必要な医学管理に要する費用を評価するものであり、胚の凍結を開始した日から1年を経過した後に、継続して胚凍結保存を実施する場合には、「2胚凍結保存維持管理料」を算定することとなるという理解でよいか。
回答
よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問63は廃止する。
追加情報
行番号
6591
更新日時
2025-10-02 12:25:46