疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
「2胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、胚の凍結を開始した日から起算して1年を経過するごとに算定可能となるという理解でよいか。
回答
よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問62は廃止する。
追加情報
行番号
6592
更新日時
2025-10-02 12:25:46