疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 2
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ID 6656

質問

「2胚凍結保存維持管理料」について「1年に1回に限り算定する」こととされているが、具体的には、胚の凍結を開始した日から起算して1年を経過するごとに算定可能となるという理解でよいか。
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回答

よい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)(令和4年3月31日事務連絡)別添2の問62は廃止する。
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追加情報

行番号
6592
更新日時
2025-10-02 12:25:46