疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 不妊
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 3
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ID 6657

質問

「2胚凍結保存維持管理料」について、患者及びそのパートナーが不妊治療を引き続き実施する意向を確認しており、かつ胚の凍結を継続する場合において、胚の凍結を開始した日から1年を経過した場合に算定が可能となるが、例えば令和6年6月で胚の凍結を開始した日から1年を経過する患者について、令和6年8月に治療のために来院した場合に、令和6年6月から令和6年7月までの期間について、胚の凍結に係る費用を自費で徴収可能か。
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回答

不可。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添3の問9は廃止する。
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追加情報

行番号
6593
更新日時
2025-10-02 12:25:46