疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
問3について、令和6年8月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定可能となる時期について、どのように考えればよいか。
回答
この場合、胚の凍結を開始した日から2年を経過した令和7年6月以降であれば「2胚凍結保存維持管理料」を算定できる。ただし、「2胚凍結保存維持管理料」の凍結期間の起算点となる日付(胚の凍結を開始した日)について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添3の問10は廃止する。算定イメージ▼凍結開始1年2年▲「1」を算定▲「2」を算定▲「2」を算定(凍結を開始した日の1年後の日からさらに1年を経過すれば、次の「2」を算定してよい)
追加情報
行番号
6594
更新日時
2025-10-02 12:25:46