疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
問4について、例えば当該患者が胚の凍結を開始した日から1年経過後に治療に来院せず、2年経過後の令和7年6月に「2胚凍結保存維持管理料」を算定した場合であって、令和7年7月にも治療に来院した場合、2回目の「2胚凍結保存維持管理料」を算定することができるか。
回答
算定不可。この場合、1年経過後から、2年経過後までの間については、「妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合であって、患者及びそのパートナーの希望により、凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合」に該当すると考えられ、その分の費用については患家の負担として差し支えない。なお、治療中断の際の取扱いについては、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問75も参考にされたい。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添3の問11は廃止する。
追加情報
行番号
6595
更新日時
2025-10-02 12:25:46