疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
胚凍結保存管理料に係る問1から問5までの取扱いは、精子凍結保存管理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
回答
よい。この場合、「胚」とあるのは、「精子」と読み替え、「凍結保存」又は「胚凍結保存」とあるのは、「精子凍結保存」と読み替え、「胚凍結保存管理料」とあるのは、「精子凍結保存管理料」と読み替え、「1胚凍結保存管理料(導入時)」とあるのは、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と読み替え、「2胚凍結保存維持管理料」とあるのは、「2精子凍結保存維持管理料」と読み替えるものとする。なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添3の問27は廃止する。
追加情報
行番号
6596
更新日時
2025-10-02 12:25:46