疑義解釈資料の送付について(その7)

📁
分類 歯科
📅
改定 令和6年度診療報酬改定
📆
発出日 R6.5.31
問番号 1
#
ID 6661

質問

歯科技工士連携加算(「M003」印象採得、「M006」咬合採得、「M007」仮床試適)、光学印象歯科技工士連携加算(「M003-4」光学印象)、歯科技工加算(「M029」有床義歯修理、「M030」有床義歯内面適合法)を算定する場合に、これらの加算に対して、歯科点数表第12部「歯冠修復及び欠損補綴」の「通則4」、「通則6」及び「通則7」に掲げる加算は算定可能か。
💡

回答

「通則4」、「通則6」又は「通則7」の該当する区分番号については算定可能。なお、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成22年6月11日事務連絡)別添2の問5は廃止する。
ℹ️

追加情報

行番号
6597
更新日時
2025-10-02 12:25:46