疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 訪看
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 1
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ID 6662

質問

訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムの活用により、看護師等が利用者の診療情報等を取得及び活用できる体制を有していること。」とあるが、具体的にどのような体制を有していればよいか。
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回答

オンライン資格確認等システムを通じて取得された診療情報等について、電子カルテシステム等により看護師等が閲覧又は活用できる体制あるいはその他の方法により訪問看護ステーション等において看護師等が訪問看護計画書の作成等において診療情報等を閲覧又は活用できる体制を有している必要があり、単にオンライン資格確認等システムにより診療情報等を取得できる体制のみを有している場合は該当しない。
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追加情報

行番号
6598
更新日時
2025-10-02 12:25:46