疑義解釈資料の送付について(その7)
質問
訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア及びイの事項が示されているが、ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。
回答
訪問看護ステーション内の事務室(利用申込みの受付、相談等に対応する場所)等にまとめて掲示しても差し支えない。掲示内容については、以下のURLに示す様式を参考にされたい。◎オンライン資格確認に関する周知素材について|施設内での掲示ポスターこれらのポスターは「在宅医療DX情報活用加算」、「在宅医療DX情報活用加算(歯科)」及び「訪問看護医療DX情報活用加算」の掲示に関する施設基準を満たします。https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16745.html
追加情報
行番号
6599
更新日時
2025-10-02 12:25:46