疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 訪看
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 3
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ID 6664

質問

訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる訪問看護ステーションであること。」を当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示することとしているが、「マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる」については、具体的にどのような取組を行い、また、どのような掲示を行えばよいか。
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回答

訪問看護ステーション又は利用者の居宅等において「マイナ保険証をお出しください」等、マイナ保険証の提示を求める案内や掲示(問2に示す掲示の例を含む。)を行う必要があり、「保険証をお出しください」等、単に従来の保険証の提示のみを求める案内や掲示を行うことは該当しない。また、訪問看護を行う際に、問2に示す掲示内容を含む書面を持参して利用者等に提示するといった対応がとられていることが望ましい。
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追加情報

行番号
6600
更新日時
2025-10-02 12:25:47