疑義解釈資料の送付について(その7)

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分類 訪看
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改定 令和6年度診療報酬改定
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発出日 R6.5.31
問番号 5
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ID 6666

質問

訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている訪問看護ステーションであること。」とあるが、「電子情報処理組織の使用による請求を行っている」とはどのような状況を指すのか。
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回答

当該訪問看護実施月の訪問看護療養費の請求を、電子情報処理組織の使用により請求を行うことを指す。例えば、令和6年6月実施分について当該加算を算定する場合は、令和6年7月の請求を電子情報処理組織の使用により行うことを指す。
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追加情報

行番号
6602
更新日時
2025-10-02 12:25:47