柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.5.31
問番号 2
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ID 6667

質問

明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付しなければならないが、「正当な理由」とは何か。
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回答

「正当な理由」とは、患者本人から不要の申出があった場合である。
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追加情報

行番号
6603
更新日時
2025-10-02 12:25:47