柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所(以下「明細書交付義務化対象施術所」という。)は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
回答
明細書交付義務化対象施術所は全ての患者に対して明細書を無償で交付する必要がある。なお、施術所において特段の事情がある場合、その判断により、明細書発行体制加算を一律に算定しないことを妨げるものではない。明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に明細書を無償で交付する旨の掲示が必要。
追加情報
行番号
6604
更新日時
2025-10-02 12:25:47