柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
明細書交付義務化対象施術所に係る明細書発行体制加算の算定は、明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。
回答
明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に対して当該加算を算定する取扱いとする必要があり、一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。
追加情報
行番号
6605
更新日時
2025-10-02 12:25:47