疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
軟組織に限局する唇顎口蓋裂等の先天疾患の患者に係る歯科矯正については、咬合異常が当該先天疾患に起因することが明確である場合に保険給付の対象となるのか。
回答
従来のとおり、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常が認められる患者に係る歯科矯正治療が保険給付の対象となる。
追加情報
行番号
603
更新日時
2025-10-02 12:22:39