柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.5.31
問番号 3
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ID 6670

質問

明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置していない施術所(以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。)であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。
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回答

明細書交付義務化対象外施術所であって、「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、①従前の取扱いと同様に患者から交付を求められた場合は、明細書を無償で交付する、又は②全ての患者に明細書を無償交付する、のいずれかとなる。そのため、必ず、②全ての患者に明細書を無償交付することが必須ではない。ただし、①を選択し、全ての患者に対して明細書を無償で交付しない場合、明細書発行体制加算の算定(請求)は認められない。なお、明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、上記の通り、①患者の求めに応じて明細書を無償で交付する旨(※1)又は②全ての患者に明細書を無償で交付する旨(※2)の掲示が必要。1「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成22年5月24日付け保医発0524第3号)の別紙様式6を参照としつつ、無料で交付する旨を明記すること。2同通知の別紙様式5参照
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追加情報

行番号
6606
更新日時
2025-10-02 12:25:47