柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
「明細書交付義務化対象外施術所」が明細書を有償で交付することとした場合、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」をいつまでに届け出る必要があるか。
回答
明細書を有償で交付する月の前月末日までに地方厚生(支)局に届け出し、受理される必要がある。なお、当該届出を行った施術所は、届出が受理された日の属する月の翌月以降、患者から明細書の交付を求められた場合は、明細書を有償で交付することができることとなるが、当該施術所における届け出から明細書を有償で交付する月(受理の翌月)までの間、患者から明細書の交付を求められた場合は、当該患者に対する明細書は無償で交付する必要がある。明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行った施術所は、患者の求めに応じて明細書を有償(交付料金を明示)で交付する旨の掲示が必要。
追加情報
行番号
6607
更新日時
2025-10-02 12:25:47