柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
明細書交付義務化対象外施術所であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を届け出ていない施術所が、患者に明細書を有償で交付することは可能か。
回答
明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、明細書を有償で交付することはできない。
追加情報
行番号
6609
更新日時
2025-10-02 12:25:47