柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
明細書交付義務化対象外施術所であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所が、施術の都度又は患者によって有償と無償のどちらかを選択して明細書を交付することは可能か。
回答
明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所は、従前の取扱いと同様に、患者から明細書の交付を求められた場合、明細書を有償で交付する施術所となるため、患者の求めに応じ明細書を無償で交付することは出来ない。
追加情報
行番号
6610
更新日時
2025-10-02 12:25:47