柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
明細書交付義務化対象外施術所であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所が、明細書を無償で交付する施術所となる場合は届け出が必要なのか。
回答
明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っている施術所が、明細書を無償で交付する場合、明細書を無償で交付する月の前月末日まで、地方厚生(支)局に別紙様式3の1Ⅲ「明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出」を行う必要がある。なお、当該施術所における届け出から、明細書を無償で交付する月(受理の翌月)までの間、患者から明細書の交付を求められた場合、当該患者に対する明細書の有償交付を継続することは差し支えない。明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書無償交付の実施(変更)等に関する届出」を行った施術所は、全ての患者に明細書を無償で交付する旨又は患者の求めに応じて明細書を無償で交付する旨の掲示が必要。当該届出に基づき、厚生労働省HPから、明細書を有償で交付する施術所名等を削除
追加情報
行番号
6611
更新日時
2025-10-02 12:25:47