柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.5.31
問番号 1
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ID 6676

質問

長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)の対象となる患者の施術に係る具体的な基準は何か。
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回答

長期・頻回施術に係る逓減措置の対象は、負傷部位ごとに、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(脱臼、打撲、捻挫、挫傷に係るものであって、骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を5ヶ月連続で受けている患者の施術について、5ヶ月を超える月の最初の当該施術の算定から、後療料、温罨法料、冷罨法料及び電療料について逓減率(0.5)を乗じた額で算定することとなる。なお、当該施術については、6ヶ月目以降、施術が1月当たり10回未満になった場合であっても、長期・頻回施術に係る逓減措置は継続対象となる。
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追加情報

行番号
6612
更新日時
2025-10-02 12:25:47