柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
長期・頻回施術に係る逓減措置(50/100)は令和6年10月の施術分から対象となるのか。
回答
そのとおり。令和6年10月の施術から逓減措置(50/100)の対象となる施術は、令和6年9月の施術回数が10回以上であり、かつ、初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を令和6年9月まで5ヶ月以上連続で受けている場合となる。
追加情報
行番号
6613
更新日時
2025-10-02 12:25:47