柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.5.31
問番号 3
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ID 6678

質問

初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を4ヶ月連続で受けている患者が、5ヶ月目に1月当たり10回未満の施術となった場合、その翌月(5ヶ月を超える月)が1月当たり10回以上の施術を受けたとしても長期・頻回に係る逓減措置の対象とはならないのか。
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回答

長期・頻回に係る逓減措置(50/100)の対象とはならないが、長期施術に係る逓減措置(75/100)の対象となる。
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追加情報

行番号
6614
更新日時
2025-10-02 12:25:47