柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について
質問
初検日を含む月(ただし、初検の日が、月の16日以降の場合にあっては、当該月の翌月)以降、1月当たり10回未満の施術を受けている月がある場合であっても、その後、1月当たり10回以上の施術(骨折又は不全骨折に係るものを除く。)を5ヶ月連続で受けているのであれば、その翌月(5ヶ月を超える月)から長期・頻回に係る逓減措置の対象となるのか。
回答
長期・頻回に係る逓減措置(50/100)の対象となる。
追加情報
行番号
6615
更新日時
2025-10-02 12:25:47