疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
保険診療により歯科矯正治療を行っている患者が、別の保険医療機関に転医した場合、転医先の保険医療機関において、初診料及び歯科矯正に係る診断料は算定できるか。
回答
転医先の保険医療機関(歯科矯正に関し、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関)において、歯科医学的に初診といわれる診療行為があった場合には、初診料を算定して差し支えない。なお、転医先の保険医療機関においても、保険給付により歯科矯正治療を行う場合は、歯科矯正診断料又は顎口腔機能診断料に係る治療計画書を当該患者に提供する必要がある。
追加情報
行番号
604
更新日時
2025-10-02 12:22:40