柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

📁
分類 柔整
📆
発出日 R6.5.31
問番号 5
#
ID 6680

質問

長期・頻回の施術に係る特別の料金の設定(計算方法等)如何。
💡

回答

長期・頻回施術に係る特別の料金については、逓減措置の対象となる施術について、所定料金の100分の75に相当する額(一部負担金相当額含む、1円未満四捨五入)から、所定料金の100分の50に相当する額(同)を差し引いた額の範囲内において徴収する事が出来るものとする。なお、当該特別の料金を徴収する施術所においては、対象となる施術の内容(1月当たり10回以上の施術を5ヶ月連続で受けた場合等)、当該特別の料金の設定方法等を施術所内の見やすい場所に掲示するとともに、当該特別の料金を徴収する対象施術とその理由等について、当該施術前に患者に十分な説明を行った上で徴収することとする。また、特別の料金の設定については、施術所単位で同一のものとし、例えば柔道整復師ごと、又は患者ごとに異なった料金設定(異なる計算方法等)とすることはできないものとする。
ℹ️

追加情報

行番号
6616
更新日時
2025-10-02 12:25:47