柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について

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分類 柔整
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発出日 R6.5.31
問番号 6
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ID 6681

質問

長期・頻回の施術に係る特別の料金を患者から徴収した場合、当該特別の料金は消費税の課税対象となるのか。
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回答

保険施術に伴う患者の一部負担金以外のものであるため、消費税の課税対象(※)となる。消費税の課税対象事業所の場合
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追加情報

行番号
6617
更新日時
2025-10-02 12:25:47